プロバイダ責任制限法と賠償責任

2016/12/14-1

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)は、第一条にあるように、「特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限」するものです。

しかし、すべての状況においてプロバイダの賠償責任が制限されるわけではありません。第三条には、以下のようにあります。

(損害賠償責任の制限)
第三条  特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。

一  当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二  当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

「権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって」かつ「次の各号のいずれかに該当するときでなければ」なので、「一」と「二」に書いてある内容に該当しない場合にのみ賠償責任が制限されます。

ということは、「権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合」で、「他人の権利が侵害されていることを知っていたとき」もしくは「当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある」場合には、プロバイダ(もしくは何らかのプラットフォーム)が直接損害賠償責任を負うと解釈可能です。

「当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない」という部分も重要です。

最近、「キュレーション」を行うとされるオンラインメディアに関する話題が盛り上がっていますが、著作権侵害行為が非常に多く発生していることを「知っている」もしくは「知ることができた」というのは、大きな論点になり得るかも知れません。

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